感染症対策指針


.(はじめに)


第1条 感染症対策に関する基本的な考え方

施設において、食中毒や感染症が発生又は蔓延しないよう感染症対策指針を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備し、利用者及び職員の安全を確保するための対策を実施する。

(感染症対策委員会)


第2条 感染症対策委員会の基本方針

施設内の感染症(食中毒を含む)の発生や発生時の感染拡大を防止するために、感染症対策委員会を設置する。

(1)感染症対策委員会は、各部署及び各グループから1名以上選出し構成する。感染委員会のメンバーは次のとおりとする。

ア)管理者

イ)各ケアリーダー

ウ)サービス管理責任者 、サービス提供責任者

エ)その他、管理者が必要に応じて認める者   
・第三者、専門家・・・事業者職員、協力医療機関の医師、精神科専門医、地域包括支援センター或いは行政の担当者等   
・看護職員、訪問看護職員 協力医療機関の医師、 ・・・・医療的ケアに関する検討、助言

※以上を持って組織し委員会の議長は構成メンバーの中から選出し、任務にあたる。
※この委員会の責任者は管理者とし、その時参加可能な委員で構成する。

(2)感染症対策委員会は三カ月毎に定期的に開催する。
また、感染症発生時には、必要に応じて随時開催する。委員会の活動内容は次のとおりとする。

・施設内の具体的な感染対策を策定する。
・施設の指針・マニュアル等を作成する。
・施設職員への研修等を企画・立案する。
・入居者の感染症既往歴等の状態を把握する。
・入居者・職員の健康管理の把握に努める。
・感染症の発生時に適切な対応をするとともに、各部署の職員に指示する。
・その他必要な事項

(職員研修)


第3条 職員研修に関する基本方針

感染症対策の基本的な考え方及び具体的対策について、全職員を対象として周知徹底を図ることを目的に実施する。
研修の内容は、感染症対策の基礎的内容等の確認・啓発や、指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的ケアの励行を行うものとする。

研修の種類と内容は次のとおりとする。
・定期的な研修(年2回以上)及び新規採用時の感染対策の基礎知識研修
・必要に応じて随時開催する研修や対応の周知及び外部研修会等への参加

(平常時の対応)


第4条 施設感染症対策マニュアル及び予防マニュアルに関する基本方針

施設の感染症対策マニュアルに沿って、手洗いの徹底など感染対策に努める。
各マニュアルは各部署共通のものとして整備し、職員に周知徹底し必要に応じて見直すものとする。


(発生時の対応)


第5条 感染症発生時の対応に関する基本方針

施設内で感染症が発生した時は、委員会が中心となり、発生の原因の究明、改善策の立案、対策を実施する。
その内容及び対策について、感染症対策委員会及び全職員に周知する。
感染症発生の原因究明のため、周辺地域の感染情報を収集・把握し、迅速な対応が取れるよう感染症に関わる情報管理を行う。
報告が義務付けられているものについては、速やかに行政庁及び保健所に報告する。


(閲覧)


第6条 利用者及びその家族に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

本指針は、利用者及び利用者家族等の求めに応じていつでも閲覧できるようにする。


(その他)


第7条 その他感染症対策推進のために必要な事項

感染症対策マニュアルは、最新の知見に対応するよう定期的な見直し・改定を行う。

(附則)
本指針は、令和3年 3 月 1 日より施行する。