身体拘束等の適正化のための指針


.身体拘束廃止に関する考え方


身体拘束は、利用者の生活の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。当施設では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的·精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた音識をもち、 身体拘束をしないケアの実施に努めます。

(1)介護保険指定基準の身体拘束禁止の規定

サービスの提供にあたっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護す るため、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を 禁止しています。

(2) 緊急·やむを得ない場合の例外三原則

利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病·障がいを理解した上で身体拘束を行わないケ アの提供をすることが原則です。 しかしながら、以下の 3つの要件を満たす状態にある場合は、それらの要件等の手続きが慎重に実施されているケースについて必要最低限 の身体拘束を行うことがあります。

①切迫性:利用者本人または他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が 著しく高いこと。

②非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以以外に代替する介護方法がないこと。

③一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

※身体拘束を行う場合には、 以上三つの要件を全て満たすことが必要です。

2.身体拘束廃止に向けての基本指針


(1)身体拘束の原則禁止

当施設においては、原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止します。

(2) やむを得ず身体拘束を行う場合

本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置としてやむを得ず身体拘束を行う場合は身体拘束適正化検討委員会を中心に充分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、切迫性·非 代替性・一時性の3 要件の全てを満たした場合のみ、本人又は家族への説明同意を 得て行います。また、身体拘束を行った場合は、 その状況についての経過記録を 行いできるだけ早期に拘束を解除すべく努カします。

(3) 日常ケアにおける留意事

身体的拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組みます。

①利用者主体の行動·尊厳ある生活に努めます。

②言葉や応対等で利用者の精神的な自由を妨げないよう努めます。

③利用者の思いをくみとり、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、多職種共同で 個々に応じた丁寧な対応をします。

④利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的·精神的)を安易に妨げるような行動は行いません。

⑤「やむを得ない」 と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用 者に主体的な生活をして頂けるように努めます。

3.身体拘束廃止及び適正化に向けた組織体制


(1)身体拘束適正化検討委員会の設置 当施設では、身体拘束の廃止に向けて身体拘束適正化検討委員会 (部会内)を設置します。

①設置目的
・施設内での身体村拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討
・身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続き
・身体拘束を実施した場合の解除の検討
・身体拘束廃止に関する職員全体への指導

②身体拘束適正化検討委員会の開催 委員会の開催は3ヶ月に1度の定期開催とし、必要に応じてその都度開催します。 緊急な事態(数時間以内に身体拘束を要す場合等)は、介護職員より座長に報告の上、 関係職員を招集し臨時の会議を開催。委員会に参加できない職員等が想定される場合 は意見を聞くなどの対応により意見を盛り込み検討します。

③身体拘束適正化検討委員会の構成 (委員会は次にあげる者で構成をする)
ア)管理者
イ)各ケアリーダー
ウ)サービス管理責任者 、サービス提供責任者
エ)その他、管理者が必要に応じて認める者
・第三者、専門家・・・事業者職員、協力医療機関の医師、精神科専門医、地域包括支援センター或いは行政の担当者等   
・看護職員、協力医療機関の医師、訪問看護職員・・・医療的ケアに関する検討、助言

※以上を持って組織し委員会の座長は構成メンバーの中から選出し、その選出された者が座長の任務にあたります。
※この委員会の責任者は管理者とし、その時参加可能な委員で構成します。

(2)身体拘束適正化のための職員研修に関する基本指針

当施設では介護従事者、その他従事者に対し身体拘束等の適正化のための研修を定期 的に実施します。

①研修の実施
・身体拘束適正化のための研修開催は研修プログラムを作成し、年2回以上開催をする。また開催は4月及び10月を基本開催月とします。
・新規採用職員がある場合は身体拘束適正化のための研修を必ず行います。
・研修が必要と思われる事象が発生した場合は随時研修を実施します。

②研修の内容
身体拘束適正化のための研修内容は基礎的な内容等の適切な知識を普及・啓発すると ともに年間研修計画に基づき実施をします。

③研修の記録
身体拘束適正化のための研修を事業所内で実施し、実施の内容は開催の都度、記録を作成します。

(3) 日常ケアにおける留意事

身体的拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組みます。

①利用者主体の行動·尊厳ある生活に努めます。

②言葉や応対等で利用者の精神的な自由を妨げないよう努めます。

③利用者の思いをくみとり、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、多職種共同で 個々に応じた丁寧な対応をします。

④利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的·精神的)を安易に妨げるような行動は行いません。

⑤「やむを得ない」 と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用 者に主体的な生活をして頂けるように努めます。

4. 緊急をやむを得ず身体拘束を行う場合の報告等の方法


本人又は利用者の生命又は身体を保護する為の措置として緊急やむを得ず身体拘束 を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施します。

①カンファレンスの実施
緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束適正化のための検討委員会を中心とし て、当委員会の構成メンバーが集まり、拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に①切迫性、②非 代替性、③一時性の3要素の全てを満たしているかどうかについて検討・確認します。

要件を検討·確認した上で身体拘束を行うことを選択した場合は、拘束の方法、場所、 時間帯、期間等について検討し本人·家族に対する説明書を作成します。
また、廃止に向けた取り組み改善の検討会を早急に行い実施に努めます。

②利用者本人や家族に対しての説明
身体先束の内容·目的·理由·拘束時間又は時間帯·期間 場所·改善に向けた取り組み 方法を詳細に説明し、充分な理解が得られるように努めます。
また、身体拘束の同意期限を終え、なお拘束を必要とする場合については、事前に契 約者・家族等と行っている内容と方向性、利用者の状態などを確認説明し、同意を得 たうえで実施します。

③記録と再検討
法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、専用の様式を用いてその様 子・心身の状況・やむを得なかった理由などを記録する。
身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を随時検討します。その記録は5年間保管します。

④身体拘束の解除
③の記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要がなくなった場合は、速やかに身 体拘束を解除します。その場合には、契約者、家族に報告いたします。
尚、一旦、その時の状況から試行的に身体拘束を中止し必要性を確認する場合がありますが、再度、数日以内に同様の対応で身体拘束による対応が必要となった場合、ご 家族 (保証人等)に連絡し経過報告を実施するとともに、その了承のもと同意書の再 手続なく生命保持の観点から同様の対応を実施させて頂きます。

身体拘束禁止の対象となる具体的な行為

ア)徘徊しないように、車椅子やイス・ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

イ)転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

ウ)自分で降りられないように、ベッド権(サイドレール) で囲む。

エ)点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。

オ)点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように または、皮膚をかきむしらな いように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。

カ)車橋子・イスからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y 字型拘束帯 や腰ベルト、車いすテーブルをつける。

キ)立ち上がる能力のある人に対し立ち上がりを妨げるようなイスを使用する。

ク)脱衣やおつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服) を着せる。

ケ)他人への迷行為を防ぐ為に、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。

コ)行動を落ち着かせるために、抗精神薬を過剰に服用させる。

サ)自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。

5.身体東廃止に向けた各職種の役割


身体拘束の廃止のために、チームケアを行うことを基本とし、それぞれの果たすべき役 割に責任をもって対応します。

6.当該指針の閲覧について


この指針は求めに応じていつでも施設内にていつでも利用者及び家族が自由に閲覧できるようにします。

2018年4月1日制定
2021年4月1日改定